2007年夏以降、外国為替証拠金取引(以下、このページにおいて「FX取引」といいます。)を取り扱う業者の破たんが複数ありましたが、その中で業者による資金の流用やカバー取引や業者の自己売買の損失により顧客から預かった証拠金が消失する等、金融商品取引法(以下、このページにおいて「金商法」といいます。)に基づく区分管理※1が適切に行われていなかったことで、顧客に証拠金が返還できないという事例がみられました。さらに2008年夏から秋に起こった金融危機においてカバー取引先の破たんリスクも顕在化してきており、こうした実態を踏まえて、業者やカバー取引先の破たん時においても顧客から預かった証拠金が保全されるように、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、このページにおいて「金商業等府令」といいます。)が改正され、金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「業者等」といいます。)がFX取引に係る証拠金の預託を受けた場合の区分管理方法が信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下、このページにおいて「信託銀行等」といいます。)への金銭信託に一本化されました。
※1顧客の資産と業者等自身の財産を区別して管理することをいいます。
金商業等府令第143条第1項第1号で、FX取引を含めた通貨関連デリバティブ取引等(以下、このページにおいてはFX取引について説明します。)における区分管理方法を金銭信託に一本化することを規定しており、取引所FX取引、店頭FX取引※2ともに対象となり、またFX取引の媒介(IB)でも顧客から証拠金を預かる場合等は対象となります。
※2外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人が、その保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために行うものであって、当該損失の可能性を減殺するために行われることが金融商品取引業者等において確認されるものを除きます。
2009年の金商業等府令の改正により業者等(委託者)は、顧客(受益者)から預かったFX取引に係る証拠金について、実現損益、評価損益、スワップ損益※3を加減算し、未払い手数料(未約定取引にかかるものは除く。)がある場合はその額を減算して個別顧客区分管理金額※4及び顧客区分管理必要額※5を日々適切に算定し、それに見合う金額を期限内(計算日の2営業日※6以内)に信託銀行等(受託者)へ金銭信託することとなりました。
当該金銭信託では、受益者代理人※7の選任が要件づけられており、その中の一人は弁護士等※8を充てなければならないこととなっています。業者等の破たん時等※9は、顧客資産を円滑に返還できるように、この弁護士等の受益者代理人のみが、顧客資産保全のための権限を行使することとなります。(但し当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合は除きます。)なお、平常時の信託状況の管理等を行う受益者代理人については、業者等の役職員である内部管理責任者等が就くケースが一般的です。
※3スワップポイント(通貨間の金利差調整額)の損益※4顧客ごとに預託を受けた証拠金の額に、当該顧客の実現損益額、評価損益額、スワップ損益額を加減し、未払い手数料(未約定取引にかかるものは除く。)がある場合はその額を減算した額※5個別顧客区分管理金額の合計額※6ここでの営業日は、銀行営業日を指します。※7多数の受益者がいて事実上受益者による受託者の監督や受益者の意思決定が困難な場合等に選任される者※8弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者※9このページにおいて業者等の破たん時等とは金商業等府令第143条の2第1項第4号に掲げるものをいいます。
【信託スキーム例】
業者等を委託者、信託銀行等を受託者、顧客を受益者とする必要があります。
※10元本割れが生じた場合、顧客区分管理必要額を満たしていなければ、業者等は顧客区分管理必要額を満たすように追加信託をしなければなりません。
【例】
日本時間における特定の日(A)の午前7時からその翌日(以下「計算日」という。)の午前7時までの取引について、計算日の午前7時を基準時点として顧客区分管理必要額の計算を行う場合(A)が月曜日だとすると、計算日は火曜日となります。信託不足額の追加は、計算日の翌日(水曜日)から数えて2営業日以内、つまり木曜日までに行わなければなりません。ちなみにここでいう営業日とはいわゆる銀行営業日をさしております。
【信託期限イメージ図】
本ページで説明しておりますFX取引に係る証拠金の区分管理方法の信託一本化は、区分管理必要額計算時と追加信託期限に時間差があること等から、いかなる状況でも必ず顧客から預かった証拠金が全額返還されることを保証する制度ではありません。
顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約は、顧客証拠金の保全の観点から特段問題が生じないと考えられる「信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額を超過する場合に、その超過額の範囲内で顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合」及び「他の顧客区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合」(ともに当該解約に係る信託財産は委託者である業者等に帰属するものでなければなりません。)を除き行うことはできません。
顧客区分管理信託の受託者である信託銀行等からカバー取引相手方に対して保証状等(以下、このページにおいて「LG」といいます。)が差し入れられる場合、LGに基づく支払がなされた場合でも、常に、信託財産が顧客区分管理必要額を上回る必要があります。
業者等の破たん等により顧客区分管理信託が終了する場合に、支払が顧客よりカバー取引先業者等へ優先されるようになっていると顧客区分管理必要額を維持できなくなる可能性があるため、優先権は顧客にあるということを明確にするものでなければなりません。
改正された金商業等府令は、2009年8月1日に施行されましたが、その時点で業務を行っている業者等については、2010年1月31日を期限とする6ヵ月の経過措置が設けられており、2010年2月1日より既存業者等にも適用が開始されました。
【注意事項等】
金商業等府令等 http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20090703-2.html
監督指針 http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20090703-4.html
通貨関連デリバティブ取引等信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
第1項各号の「通貨関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
一
第123条第3項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為
二
第123条第4項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために行うものであって、当該損失の可能性を減殺するために行われることが金融商品取引業者等において確認されるものを除く。)又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
三
第123条第5項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為
金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
イ
法第52条第1項若しくは第4項、第53条第3項又は第54条の規定により法第29条の登録を取り消されたとき。
ロ
法第52条の2第1項若しくは第3項又は第54条の規定により法第33条の2の登録を取り消されたとき。
ハ
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
二
金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けたすべての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。ニにおいて同じ。)をしたとき、 若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第50条の2第6項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
ホ
法第52条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第7号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
ヘ
内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第490条第1項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。
ト
内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第379条、第448条又は第492条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。