一般社団法人金融先物取引業協会

協会の概要

金融の自由化、国際化の進展と情報通信技術や金融技術の急速な進歩によって、金融先物市場はめざましく発展し、今や世界の金融資本市場に欠くことのできない重要な存在となっています。

この間、金融先物取引の利用ニーズの増大と取引量の拡大にともない、内外市場において金融先物取引業に携わる法人の役割は、ますます重要となっています。

社団法人金融先物取引業協会は、1988年に制定された金融先物取引法の規定を受けて、金融先物取引業の適正円滑な運営を確保することにより、投資家の保護と金融先物取引業の健全な発展に資することを目的に、89年8月、大蔵大臣の設立許可を得て発足しました。

その後、92年の金融先物取引法の改正により、協会の自主規制機能が拡充されましたが、さらに2005年7月に同法が改正され、一般顧客を対象とする店頭金融先物取引が金融先物取引業に追加されるとともに、外務員制度の発足による外務員の登録事務、紛争の解決のためのあっせんがあらたに本協会の業務として追加されました。

さらに、07年9月30日から、金融先物取引法を包含する形で「金融商品取引法」が施行され、従来の金融先物取引業者、証券会社等を総称して「金融商品取引業者」として、同法に基づき登録を受けた銀行等を「登録金融機関」としてそれぞれ位置づけるとともに、本協会は同法78条に基づく「認定金融商品取引業協会」の一つと位置づけられました。

なお、07年4月1日から、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行され、本協会は、11年11月1日に一般社団法人となることを決定し、内閣府公益認定等委員会に移行認可申請をしました。その結果、12年4月1日に移行登記をし「一般社団法人金融先物取引業協会」となりました。

本協会は、23年12月末時点、会員135社特別参加者4社、合計139社の参加のもと、自主規制、苦情・紛争処理、調査企画、広報研修等の業務を通じ、金融先物取引業を行う金融商品取引業者及び登録金融機関の唯一の自主規制団体としての使命の遂行に努めています。

※00年7月から、金融先物取引業を行う金融商品取引業者及び登録金融機関並びに本協会については、金融庁長官が監督することに改められました。

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