Futures&Options

- ページ: 31
- 第2章 先物取引関連機関および専門業者
Advisors.以下、 「CTA」という。 )と商品プール・オペレーター(Commodity Pool Operators.以下、 「CPO」という。 )の2種類に分類され、ともに商品先物取引委員会および全米 先物協会によって規制されている。CTA は、単一の依頼人(個人、企業または機関)のた めの個人口座を取引し、CPO は、その名が示すように、多くの投資家の資金をプールし、 1つの口座のもとに統合されたすべての個人のために取引を行う。加えて、資金運用業者、 特に大企業または機関投資家向けにそのサービスを提供する者の中には、運用者の運用者 (Managers of Managers:MoM)としての役割を担う者もいる。これに関連して、そのよ うな業者は、トレーダーの選択を監督し、CTA を特定の依頼人の投資目的およびリスク許 容度に合わせるか、または、代わりにこれらの業者が大手依頼人の投資ニーズを満たす CTA のグループを招集する。規制上、そのような運用者の運用者は、CPO または CTA のい ずれかとして登録できる。
商品投資顧問(CTA)
商品取引所法は、一般的に、CTA を、 「報酬または利益を受けて先物または先物オプショ ンの取引の価値、または適否に関し他の者に助言する個人または組織」と定義する。運用さ れる先物またはオプション口座は、取引の時間と内容についての決定が口座または取引の運 用について権限を有するプロの投資顧問に委任されていることを除けば、他の証券口座に似 ている。この裁量権は、委任状として文書化される。 CTA に口座を開設することに決めた投資家は、当該投資顧問がその投資家の最終目的を 達成する取引方針を有しているかを確かめるべきである。また、これから投資しようとする 者も、許容リスク、利益レベル、市場に対して、ファンダメンタル・アプローチかテクニカ ル・アプローチか、どちらかを採る CTA に資金を預けたいかを決めるべきである(先物・ オプション市場のファンダメンタルおよびテクニカル分析については第4章を参照。 ) 。 単一の依頼人の口座を運用することに加え、CTA は、以下のように、CPO が集め管理す る資金を取引する。その CTA は FCM でなければ、CTA 名義で顧客から資金を受け取れない ことにも留意すべきである。その代わり、このような CTA の依頼人は、その資金を顧客の 口座を管理する FCM に預託しなければならない。 投資顧問は、通常、その役務提供に対して手数料を徴求する。一般的に、その手数料には 以下のものが含まれる。 ◦奨励金または成果手数料。ほとんどの場合、各四半期の終了時現在における、依頼人の 運用口座の取引利益に対する比率である。この手数料は、通常、当該利益が定めた水準 31
- ▲TOP