Futures&Options

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- 第2章 先物取引関連機関および専門業者
図表2. 1 一般的な受渡手続の流れ
現物受渡し 1(同時の取引および受渡し)
最初の通知日 ◦ 売り手が受渡通知を発行できる最初の日;ただし、当該先物契約の条件に従って、当該売り手は、 当該日に当該通知を出す必要はなく、それ以降の日に出すことができる。 ◦ 取引は受渡しと平行して継続する。定められた受渡期間ならいつでも、売り手は通知を出すこと ができ、買い手は受渡しを履行する責任がある。 最終通知日 ◦ 売り手が受渡通知を発行できる最終日。 最終取引日 ◦ 当該契約の取引が行える最終日。
現物受渡し 2(取引終了後の受渡し)
最終取引日 ◦ 当該契約の取引が行える最終日。これ以降は、当該契約の取引を行うことはできない。残ったす べての未決済建玉は、受渡しにより決済される。 最初の通知日 ◦ 売り手が受渡通知を発行できる最初の日;ただし、当該先物契約の条件に従って、当該売り手は、 その日に当該通知を出す必要はなく、それ以後の日に通知を出すことができる。 最終通知日 ◦ 売り手が受渡通知を発行できる最終日。
差金決済
最終取引日 ◦ 当該契約の取引が行える最終日。取引が終了した後に未決済となって残るすべての建玉は、差金 決済される。 差金決済日 ◦ 未決済で残ったすべての建玉が、取引所規則で定められた、特定の日時現在の最終の現物市場の 価格を使用して現金の入出金により決済される日。
終の日である。先物契約のなかには最終申出日と最終取引日が同日のものがあるため、その 日の取引終了時にすべての売建玉は買建玉により相殺されるか、受渡通知を発行されること になる。同様に、その日の未決済買建玉のすべては、相殺取引によりその買建玉を手仕舞う か、受渡品を受け取る用意をして買建玉のまま保持されることになる。残るのは、取引所規 則の定める方法で行われる受渡書類と支払保証小切手の実際の交換のみである。図表2. 1 に、受渡手続の一般的な流れをまとめる。
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