2005年7月にFX取扱業者が登録制になり、店頭取引における不招請勧誘の禁止などの規制(FX取引の勧誘に関する規制等については「 FX取引を行おうとする個人投資家の皆様へ」をご覧ください。)が導入され、その後、FX取引は日本の一般投資者の中で大きな広がりを見せてきましたが、投資者がより安心して取引できる環境を築くため、2009年に金融庁により各種の規制の見直しが行われ、2010年2月から翌2011年8月にかけて順次施行される形で、1.区分管理信託に関する規制と、個人顧客が行うFX取引を対象にした2.ロスカット・ルールに関する規制及び3.レバレッジ規制が導入されました。
また、2017年2月より、法人顧客が行う店頭FX取引にもレバレッジ規制(個人顧客の取引に係るレバレッジ規制と内容は異なります。)が導入されました。
各規制の主な内容は次の通りです。
2010年2月1日より※1、FX取扱業者が顧客から預かった証拠金の管理方法が、信託銀行等への金銭信託に一本化されました。
2010年2月1日より※2、個人顧客とFX取引を行う全てのFX取扱業者に対して、ロスカット・ルールを整備し、遵守することが義務付けられました。
2010年8月1日より、FX取扱業者は、個人顧客とFX取引を行うに当たり、取引金額に対して2%以上、翌2011年8月1日以降は4%以上の証拠金を預かることが義務付けられました。
2017年2月より、FX取扱業者は、法人顧客とFX取引を行うに当たり、金融庁告示の定めるところにより計算される率以上の証拠金を預かることが義務付けられました。
※1及び2 2009年8月1日以降に新規にFX業務を開始する業者については業務開始時点から適用