一般社団法人金融先物取引業協会

マイナンバー提供のお願い

2016年1月1日より、金融先物取引を新たに本協会会員とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバーを当該会員に提供していただく必要があります。
また、2015年12月31日以前から本協会会員とお取引されているお客様も、マイナンバーを当該会員に提供していただく必要があります。
なお、法人のお客様は、法人番号を提供していただく必要があります。
マイナンバー及び法人番号の提供の手続きについては、口座を開設している本協会会員にお問い合わせください。

  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに市区町村から通知される12桁の番号のことです。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、国民の利便性の向上、行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために使われます。 本協会会員では、法律で定められた目的以外でマイナンバーを使用することや他人に提供することが禁じられております。また、マイナンバーの取得や保管にあたって、厳格な管理態勢を整備することが求められております。

  • 法人番号とは、①国の機関、②地方公共団体、③設立登記した法人、④その他法人等(一定の届出をした者に限る。)に指定される13桁の番号のことです。法人番号を指定されない法人のお客様は、法人番号を提供いただく必要はございません。

《内閣府ホームページ》

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