2016年1月1日より、金融先物取引を新たに本協会会員とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバーを当該会員に提供していただく必要があります。
また、2015年12月31日以前から本協会会員とお取引されているお客様も、マイナンバーを当該会員に提供していただく必要があります。
なお、法人のお客様は、法人番号を提供していただく必要があります。
マイナンバー及び法人番号の提供の手続きについては、口座を開設している本協会会員にお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに市区町村から通知される12桁の番号のことです。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、国民の利便性の向上、行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために使われます。 本協会会員では、法律で定められた目的以外でマイナンバーを使用することや他人に提供することが禁じられております。また、マイナンバーの取得や保管にあたって、厳格な管理態勢を整備することが求められております。