一般社団法人金融先物取引業協会

取扱ルールの概要

2013年7月3日、金融商品取引業等に関する府令(府令)及び金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(指針)の改正により、通貨関連店頭バイナリーオプションを含む特定店頭オプション取引について、新たな規定等が設けられました。これに伴い2013年7月18日、一般社団法人金融先物取引業協会では、個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則(BO規則)並びに同規則に係るガイドライン(BOガイドライン)を制定し、本協会に所属する金融商品取引業者及び登録金融機関に対し、継続的かつ反復して取引が可能な通貨関連店頭バイナリーオプションを個人のお客様に提供する場合の提供方法等のルールを決定いたしました。なお、2013年7月18日現在、国内において、国内居住者である個人のお客様に通貨関連店頭バイナリーオプション取引を提供する金融商品取引業者又は登録金融機関は全て本協会の会員です。以下に、ルールの概要を紹介します。

1. 商品性に関するルール

短時間のHIGH/LOWの禁止

通貨関連店頭バイナリーオプションの権利行使価格は、判定時刻の2時間以上前に決定します。原則として、取引期間(時間)中の権利行使価格は固定します。お客様の注文の都度、注文時のアットザマネーを権利行使価格とする取引の仕組みを利用することはできません。

最低取引期間(時間)

お客様との取引開始から判定時刻までの期間(時間)は、当面の間、2時間以上とします。

(注)お客様との取引自体は2時間以内においても可能です。

判定時刻の間隔

原則として、判定時刻の間隔は2時間以上とします。1営業日に設定できる判定時刻の最大数は12回となります。

いわゆる「総取り」の禁止

会員が、お客様の投資できない価格帯を設けることを禁止します。このため、取扱業者は、バイナリーオプション取引について、買付(ロング)だけでなく、売付(ショート)取引を取り扱うか、その他、業者側が総取りとならない仕組みをもって、バイナリーオプション取引を提供します。その他の仕組みの一例としては、同じ権利行使価格とするコールオプション(判定価格が権利行使価格より上のときにペイアウトを受け取る権利)とプットオプション(判定価格が権利行使価格より下のときにペイアウトを受け取る権利)の買付取引を同時にお客様に提供する方法があります。

取引期間中の売買・ポジション解消機会の提供

取引の開始時点から判定時刻の直前まで、お客様がいつでも取引できるようにします。取引が成立し、お客様が保有するポジションについて、判定時刻の直前まで、ポジションの解消に応じます。

(注)判定時刻前、取引可能な最終時刻については、業者が決定します。

(注)ポジションの解消方法には、反対売買や解約など複数の方法があり、取扱業者により異なります。

2WAY方式による価格提示

原則として、バイナリーオプションの取引価格は、FXと同様に、オファー価格(お客様の買付価格)とビット価格(お客様の売付け価格)を同時に提示します。ただし、コールオプションとプットオプションを用い、買付取引のみを取り扱う場合には、お客様のポジションを解消するための価格を常時提示します。

(注)取引価格が随時更新されるため、FXと同様に、スリッページが発生することがあります。

価格の表示および決定方法

あらかじめ定められた権利行使価格に基づき、オプション価格を表示し、お客様と取引します。取引期間開始後のオプション価格は、判定時刻までの間、原資産となる通貨ペアの価格変動やオプションの残り時間などを反映して変動します。なお、取引画面などにおいて、ペイアウト倍率(ペイアウト額をオプション価格で除した値)を中心に表示し、お客様と取引することは禁止されています。

(注)お客様がペイアウト倍率を投資判断にご利用されること自体を制限するものではありません。

高ペイアウト倍率設定の禁止

取引開始時点で著しく高いペイアウト倍率となる権利行使価格を設定することは禁止です。なお、取引期間中に、原資産である通貨ペアのレート(通貨レート)の変動によって、通貨レートと設定する権利行使価格とのかい離が著しく、お客様との円滑な取引に支障を来すと判断した場合には、権利行使価格を途中で追加することがあります。

(注)権利行使価格の途中追加自体は、既にお客様が保有するポジションの価格に、直接、影響を与えるものではありません。

2. 取引開始手続き等のルール

適合性の確認の徹底

金融商品取引法により、本協会の会員である金融商品取引業者及び登録金融機関は、お客様との取引開始に先立ち、お取引する金融商品(取引方法を含みます)がお客様に適したものであることを十分に確認することが求められています。バイナリーオプションは、いわゆる金融デリバティブ商品(取引)であり、権利行使価格を上回るか下回るかでペイアウトが決まるという表面上の取引の簡明さとは裏腹にその仕組み自体は複雑で、投資元本を失う恐れがあり、お客様が期待する投資成果を得るためには、知識や経験が必要であると考えられるため、本協会の会員が個人のお客様に通貨関連店頭バイナリーオプション取引をご提供するときには、他の金融商品(取引)よりも、一層、慎重にお客様の適合性を確認させていただき、お客様にとって無理のない投資を行っていただくよう、各社が取引条件を定めることとしています。主な点は以下の通りです。

知識の確認

バイナリーオプション取引を行うにあたり、必要と思われる基礎的な知識について、お客様のご理解の程をご確認いたします。バイナリーオプション取引を取り扱う会員各社では、ホームページなどを通じて、バイナリーオプション取引にかかる基礎的知識の学習コンテンツをご提供いたします。取引のお申込み前にご自身で基礎的知識をご確認いただくことをお勧めします。なお、基礎的知識が十分でないと判断した場合には、お取引の手続きを停止いたしますが、各社の学習コンテンツなどにより、基礎的知識を補完いただき、後日あらためて、取引開始のお手続きを進めてください。

取引経験

バイナリーオプション取引をお始めいただくには、原則として、あらかじめ流動性の高い金融商品やFX、有価証券オプション、商品先物などのデリバティブ取引について、一定程度の投資経験をお持ちであることが必要です。

(注)お客様の投資経験の年数、対象とする金融商品の内容については、会員各社がそれぞれ設定する基準によります。

限度額のご申告

お客様より、一定期間内における取引総額、あるいは損失限度額、お預かりする証拠金額など、各会員が設定する事項に基づき、お客様から限度額をご申告いただき、限度額に達した場合にはお客様にお知らせするなどの取引管理を行います。なお、バイナリーオプション取引をヘッジ目的でご利用いただく場合には、ヘッジの対象とする資産の種類、金額等を併せてお伝えください。

(注)ご申告いただく限度額の種別については、会員により異なります。なお、ご申告いただいた額が、会員が別に定める取引限度額を上回る場合には、会員が定める限度額をもって取引管理を行います。

確認書のご提出

FXなど、金融先物取引につきましては、従来から、お客様より確認書を頂いておりますが、その内容を更新し、バイナリーオプション取引にかかるリスクを中心とする事項について、ご理解・ご同意を確認させていただきます。なお、本確認書に記載する事項については、お客様にお渡しする取引説明書その他資料にて、その詳細を記載いたしますので、よくお読みいただき、ご理解の上、確認書をご提出ください。

3. 取引時のルール

お客様の取引状況の確認

お客様のお取引の状況について、適宜、確認し、取引限度額等に達した場合には、お客様にお知らせします。なお、限度額に達した旨のお知らせの後、所定の時期までに、取引状況が取引限度額を下回るための措置が取られない場合には、各会員の判断により、新規のお取引を中止することがあります。

(注)所定の時期や取引限度額を下回るための具体的な措置については、会員により異なります。

お取引の継続

原則として、取引期間中は中断することなく、お客様とのお取引を行います。ただし、通貨市場の急変や会員の財政状態に甚大な影響を与える恐れがある状況などが生じた場合には、やむを得ずお取引を中断することがあります。

(注)お取引を中断させていただく具体的な状況などにつきましては、各会員の取引説明書その他資料をご確認ください。

取引価格の適正化

バイナリーオプションの取引価格は、各会員が定める理論式を基に決定します。各社の定める理論式の概要については、お客様にお渡しする取引説明書その他資料の中に記載してありますので、ご確認ください。

(注)バイナリーオプションは判定時刻に消滅することから、判定時刻が近付くにつれて、バイナリーオプションの価格は、スプレッド(業者が提示する買付価格と売付価格の差)が急速に広がることがあります。コールオプションとプットオプションを用いている場合は「コールオプションの買付価格(売却価格)+プットオプションの売却価格(買付価格)=ペイアウト額」又は「コールオプションの売付価格+プットオプションの売付価格=ペイアウト額」となっている必要があります。

取引業務の監督

お客様とのお取引が適切に行われているか、会員内部のチェック体制の充実を図ります。具体的には、お客様に提示、約定する価格や判定価格、権利行使価格の設定が適切であったのか、適宜、取引を執行する部門以外の部門(第三者部門)がデータをもって点検します。取引期間中に取引が停止するなど、異常な取引が発生した場合も同様に、第三者部門が異常の生じた原因などを確かめ、お客様に結果をお知らせします。なお、価格データにつきましては、事後検証を可能にするため、3年間、保存し、お客様から取引価格などについてクレームをいただいた場合には、必要に応じて、原データをお示しします。

4. 情報提供・広告のルール

取引概要の公表

各会員が取り扱うバイナリーオプション取引の概要については、各会員のホームページを通じて、一般に公表されています。お取引を始める前の自習用に利用できるほか、各会員の取引内容の相違などについて、具体的にご確認いただくことができます。

商品説明の充実

バイナリーオプションの仕組みや取引リスクなどを十分にご理解いただくため、取引概要その他の事項を記載した資料を取引説明書に併せてお客様にご提供します。

(注)取引説明書の中に全て記載する場合があります。

取引中断のご報告

やむを得ず、取引期間中にお客様とのお取引を中断する場合には、速やかにお客様にご連絡し、併せて、各会員のホームページを通じて広く情報を公表いたします。取引中断の原因が分かり次第、その原因と対策について、別途、お客様にご報告いたしますと共に、各会員のホームページを通じて広く情報を公表します。

取引結果の公表

毎月の、お客様のお取引全体の状況を集計し、公表します。

(注)公表内容は、お客様からお支払いいただいた総額に対する顧客様がお受け取りになった総額の割合と取引いただいた口座数に対する月間の損益がマイナスとなったお取引口座の割合です。

広告の適正化

お客様とのお取引を扇動するような表現や方法による広告を行わないように、各会員の広告審査を徹底します。

(注)いわゆるキャッシュバックについてもお取引の扇動につながる可能性が高いことを十分に認識して広告審査を行います。

5. その他

必要証拠金、ロスカット、証拠金管理

具体的な証拠金率、ロスカットの取扱につきましては、各会員において定められています。なお府令により、以下のことが定められています。

  • 個人のお客様が行う店頭通貨オプション取引については、お客様とのお取引の成立後直ちに必要証拠金をお預けいただく必要があります。売付(ショートポジション)取引の場合は、取引するバイナリーオプションのペイアウト額が必要証拠金額となります。
  • 証拠金取引の場合、一営業日の終了時点で保有するポジションの評価損等の影響により、お預かりした証拠金額が必要証拠金額を下回る場合には追加証拠金が必要となります。追加証拠金が所定の期限に預託いただけない場合には、会員の判断により、ポジションを整理(清算)します。なお、清算の結果、お客様からお預かりした証拠金を損失額が上回る場合には、その差額をご請求いたします。また、店頭通貨関連バイナリーオプション取引の証拠金を他の通貨関連デリバティブ取引と区分して管理する場合は、バイナリーオプション自体は、必要証拠金を上回る損失が発生しないことから、追加証拠金が必要となることはありません。
  • 営業時間中のポジション再評価の結果、ロスカット水準に達した場合には、ロスカットを行います。なお、店頭通貨関連バイナリーオプション取引の証拠金を他の通貨関連デリバティブ取引と区分して管理する場合は、バイナリーオプション自体は、証拠金を上回る損失が発生しないことから、ロスカットすることはありません。
  • 通貨関連店頭バイナリーオプション取引の証拠金は、FXと同様に、会員の財産とは別に区分管理し、お預かりする金銭は信託会社において金銭信託いたします。

苦情・相談

お客様の苦情、会員とのトラブルにつきましては、FXと同様に、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターをご利用いただけます。同センターの所在地、連絡先などにつきましては、同センターのホームページをご覧ください。

6. 施行・経過措置

府令、指針、協会規則につきましては、2013年8月1日を施行日(ルールの適用を開始する日)としています。このため、2013年8月1日以降、本協会の会員が、新たに個人のお客様を対象とする通貨関連店頭バイナリーオプション取引に新規参入する場合には、以上のルールを全て満たして、業務を開始することとなります。なお、2013年8月1日以前に取扱を開始した会員(既存取扱会員)については、2013年11月30日までの経過措置期間が設けられています。既存取扱会員は、経過措置期間中、速やかに新ルールに適応するか、業務を廃止することを前提に、2013年8月1日以前のバイナリーオプション取引を継続することができます。ただし、新ルールに適応する状態となるまでは積極的な営業を行いません。

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