#1 不招請勧誘等の禁止について

FX取引に係る不招請勧誘等の禁止規制

不招請勧誘の禁止とは、顧客が契約締結の勧誘を要請していないのに、訪問しまたは電話をかけて、その契約の締結を勧誘する行為を禁止する規制をいいます。
ここでは、不招請勧誘に該当すると考えられる事例やその他のFX取引の勧誘に関して禁止されている規制について見てみましょう。

不招請勧誘の例

金商法では、店頭FX取引の契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、契約の締結を勧誘する行為を禁止しています。(金商法第38条第4号)

以下に示した行為は、当該禁止行為に該当すると考えられます。

・勧誘を要請していないにもかかわらず、何かの名簿などを使って勝手に電話して、「FXの勧誘をしてもいいですか」とか「FX口座を開設しないか」などと尋ねられた。

・口座を開設したものの取引を控えていたところ、FX業者から電話による勧誘を受けた。

・セミナーの募集要領にあらかじめ勧誘をすることを明示していないにも拘わらず、セミナーの会場で勧誘を受けた。

適用除外

不招請勧誘を禁止する規制については、いくつかの適用除外規定が定められています。勧誘の相手方が個人の場合には、①勧誘の日前1年間に2以上の取引があった者、②勧誘の日に未決済の建玉を有する者に対し、訪問しまたは電話をかけて勧誘する行為は適用除外となります。また、法人の場合には、為替変動による損失リスクを減殺するために行う勧誘は適用除外となります。そのほか、相手方が特定投資家(*)である場合も適用除外となります。これらの顧客については、リスクについての知識がある程度備わっていると考えられています。
(*)特定投資家とは、所謂「プロ」の投資家のことです。具体的には、適格機関投資家、国、日本銀行、上場企業、一定の条件を満たす個人投資家などが含まれます。

勧誘受託意思の確認義務

FX業者は、勧誘に先立って、顧客に対し勧誘を受ける意思の有無を確認しなければなりません。(金商法第38条第5号)
これは、不招請勧誘の禁止とは別に、店頭FX取引に限らず『くりっく365』など市場FX取引の場合にも適用されます。
例えば、FX業者に何らかの問合せをした際に、勧誘を受ける意思の有無を確認されないままに口座開設の勧誘が行われる場合は、当該禁止行為に該当すると考えられます。

再勧誘禁止

FX取引では、勧誘を受けた顧客が取引を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為を禁止しています。(金商法第38条第6号)
これも、「勧誘受託意思の確認義務」と同様に、店頭FX取引に限らず『くりっく365』など市場FX取引の場合にも適用されます。

投資者の皆さまへの注意事項

勧誘については上記に加え、次の行為が禁止されています。
① 虚偽のことを告げる又は必要な情報を告げない等の行為
② 不確実な事項について断定的判断を提供し又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
③ 顧客の損失を負担する行為や特別の利益を提供することを約する行為
④ 店頭FX取引の顧客に対する「両建て取引」を勧誘する行為 
このような勧誘を本協会の会員から受けたときは、速やかに本協会が苦情処理及びあっせん業務を委託している特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」の窓口までご連絡ください。「FINMAC」についてはこちら

このサイトは一般社団法人 金融先物取引業協会が運営しています。