外国為替証拠金取引(以下、このページにおいて「FX取引」といいます。)においては、早くから当該取引を取り扱う金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「業者等」といいます。)の多くで、顧客とあらかじめ約した水準でロスカット取引※1を行うロスカット・ルールが設けられておりました。しかし、ロスカット・ルールを設けていたにも係わらず、それが十分に機能していなかったという事例も散見されてきました。
顧客と約した通りにロスカット取引が実行されない場合、顧客が不測の損失を被る可能性があり、顧客保護の観点から問題であると考えられます。※2
また、業者等側のリスク管理の観点に係りますが、相場急変時にカバー取引が解消されたにも係らず、顧客との取引においてロスカット・ルールが実際に機能していなかったため、相場の反転により対顧客取引においてFX取扱業者等自体が多額の損失を被り、破綻したという事例もありました。
以上のような顧客保護及び業者等のリスク管理の観点から、平成21年に金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)が改正され、それまで業者等の任意であったロスカット制度を義務付け、ロスカット・ルールの作成及び執行管理体制を整備し、顧客との間で約したロスカット取引の執行に関する取決めについて遵守することが求められることとなりました。
ロスカット規制の対象は、個人※3を顧客とした、FX取引を含めた通貨関連デリバティブ取引※4(以下、このページにおいてはFX取引について説明します。)となります。
業者等は、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないように、業務を行わなければならないと金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第40条第2号に定められておりますが、そのような「業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがある状況」(金商業等府令第123条)として
の2点が追加され、これにより、業者等は顧客にFX取引を提供するにあたっては、ロスカット・ルールを定め、それを執行するための体制を整備し、実際に定めたルール通りにロスカット取引を行うことが明確に義務付けられることとなりました。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針※5(以下「監督指針」といいます。)に、通貨関連店頭デリバティブ取引におけるロスカット取引についての顧客への説明責任に係る留意事項として、
の2点が追加され、業者等は顧客に対して契約締結前交付書面等において適切にロスカット取引の内容やそのリスク等について説明することを求めています。
監督指針に、通貨関連店頭デリバティブ取引におけるロスカット取引に係るリスク管理体制の整備及び業務運営の遂行についての留意事項として、
の4点が追加されました。
改正された金商業等府令は、平成21年8月1日に施行されましたが、その時点で業務を行っている業者等については、平成22年1月31日を期限とする6ヵ月の経過措置が設けられており、平成22年2月1日より既存業者等にも適用が開始されました。